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国土交通省、6 月19 日付でドクターヘリ操縦士の 乗務要件等に係る基準を改正
2017.07.24

•ドクターヘリのパイロット不足問題はかねてからの課題であった。そもそもパイロット確保が困難になってきた要因の一つに、飛行経験が積みにくくなってきたという時代の変化があった。つまり、以前は農薬散布が飛行経験を積む機会であったが、今や無人機にその機会を奪われ、業界の自主基準である「2000 時間以上」をクリアすることは困難となっていた。

•そこで、平成27 年3 月に関係6 省庁によって「ヘリコプター操縦士の養成・確保に関する関係省庁連絡会議」を設置し検討を重ねるとともに、平成28 年12 月に国土交通省内に設置した検討委員会において具体策を検討してきた。

•その結果、平成29 年6 月19 日付で、ドクターヘリ操縦士の乗務要件等に係る基準を改正することとしたものである。

•具体的には、航空運送事業者が航空法第104 条に基づき定める運航規程に改正内容を適切に反映させるため、国土交通省が運航規程を審査する際の基準である運航規程審査要領細則を改正し、ドクターヘリ操縦士の乗務要件等については同細則の「別紙」に定めることとしたものである。

•新基準は飛行経験の要件を「機長として1000 時間以上」に緩和するとともに、ドクターヘリの特性に着目した訓練プログラム(狭隘地や傾斜地での離着陸、離着陸時の土煙等による視界不良への対応等)の設定と実施、事業者における十分な操縦士の能力確認を求めるものである。

•細則の「別紙」は国土交通省 告示・通達データベースシステムに7 月中旬掲載予定。